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スタッフブログ

気を付けましょう。

気を付けましょう。

皆様こんにちは!

令和8年丙午の年を迎え、町全体が気が荒くなっているような気がします。

救急車やパトカーがサイレンを鳴らして走って居るのを目撃する事が増えた気がしますョ。

今年は4月頃から道路交通法改正されたりするので、車に乗る方だけではなく自転車に乗る方も気を付けないといけないですね。

 

主な改正内容

    • 生活道路の法定速度引き下げ(2026年9月~)
      • 対象: センターラインや中央分離帯のない、道幅5.5m未満の狭い道路(多くの生活道路)。
      • 変更点: 法定速度が現在の60km/hから30km/hに変更され、違反は速度超過違反として罰則の対象に。
      • 目的: ゾーン30とは異なり、全国的なルール変更で歩行者の安全確保。
    • 自転車への青切符(交通反則通告制度)導入(2026年4月~)
      • 対象: 自転車の軽微な違反(ながらスマホ、信号無視、一時不停止など)。
      • 変更点: 手でスマホを持ちながらの運転は、停止中を除き即違反成立。青切符が交付され、反則金12,000円が科される。
      • 目的: 自動車と同様の反則金制度を導入し、自転車の安全運転意識を高める。
  • 仮免許取得年齢の引き下げ(2026年4月~)
    • 変更点: 仮免許の取得可能年齢が18歳から17歳6ヶ月に前倒しされる(早生まれの高校生が卒業までに免許取得しやすくなるため)。 
 
 

求められる対応

  • 自動車利用者: 通勤・通学ルートでの30km/h制限の再確認、生活道路での速度管理の徹底。
  • 自転車利用者: 「ながらスマホ」の禁止、一時停止・信号遵守、飲酒運転の禁止(赤切符対象)の徹底。
  • 企業・自治体: 運行管理の見直し、地域住民への周知、学校・地域と連携した安全教育の実施。 
 
これらの改正は、自動車・自転車を問わず、すべての道路利用者が関わる大きな変更となるため、事前の理解と対応が重要です。
 
 
 
自転車についてですが、歩道を走る事は原則として法律違反(通行区分違反)です
自転車は「軽車両」であり、車道の走行が義務付けられています。
ただし、「自転車通行可」の標識がある場合や、運転者が13歳未満・70歳以上、または身体の不自由な方、そして「やむを得ない」と認められる特別な事情がある場合工事や交通量が多いなどに限り、歩道を走行できますが、その場合も歩行者優先で徐行(直ちに停止できる速度)しなければなりません。
違反すると罰則(罰金や懲役)が科される可能性があります。
 

歩道走行が認められる例外的なケース

  • 標識・表示:歩道に「自転車通行可」の標識や表示がある場合。
     
  • 年齢・身体状況:13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方。
     
  • やむを得ない状況:車道の左側を通行できないほど交通量が多い、工事、駐車車両などで車道走行が困難な場合。
     

歩道走行時の注意点(例外の場合)

  • 車道寄り通行:歩道の中央から車道寄りの部分を通行する。
     
  • 徐行:直ちに停止できる速度(時速8~10km程度)で走行する。
     
  • 一時停止:歩行者の妨げになる場合は、一時停止する。
     

違反した場合の罰則

  • 理由なく歩道を走行した場合、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。
     
  • 2024年4月以降は、反則金(青切符)の対象となり、6000円が科される見込みです(警察庁発表)。
     
ママチャリは「普通自転車」
  • ママチャリ(一般的な自転車)は「普通自転車」に該当するため、上記の例外規定が適用されます。
結論として、ママチャリでも特別な理由なく歩道を走るのは法律違反です。車道通行が原則ですが、やむを得ない場合は歩行者に十分配慮して走行しましょう。
 
 
守れていない人が多いと感じる今日この頃、皆様も一度自分の運転を顧みてみるのも良いかもしれないです(´・ω・`)
警察が居るから守るのではなく、普段から気を付けるようにして事故を無くしましょう~
 
 
 
 
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CogeboでAll特級を取った記念に一緒にとリクエストされました(*ノ∀`*)